なるべく高く売りたい
(仲介売却)

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大切な家を高く売るなら仲介売却

仲介売却は不動産売却でも一般的な方法で、なるべく高く売りたいとご希望の売主様に人気があります。

仲介売却は不動産会社に買主様を探してもらう方法で、地域相場に即しつつも比較的高い価格で物件を販売することが可能な売却方法です。売主様にとっては手間もかからず利益も出やすいので嬉しい方法と言えるでしょう。

仲介売却とはどのようなものなのか、豊中市のYAMADA不動産 豊中店が買取との比較もあわせてご紹介します。

このようなお悩みはありませんか?

  • 思い出のある家だが事情により売却したい
  • 家族が増え、広い家に住み替えたい
  • 通勤通学に便利な場所に住みたい
  • 離れたところに住む親と同居を検討している
  • 戸建てではなく賃貸へ切り替えるか悩んでいる
  • 持ち家が現在の相場でいくらになるのか知りたい
  • 離婚により持ち家も財産分与で処分しなくてはいけない
  • 住宅ローンが厳しく売却して返済に充てたい
  • できればご近所に知られずに売却したい
  • 物件を相続したが空き家のまま放置している
  • マンションやアパート経営・管理を任せたい

買主様と売主様をつなぐのが
仲介売却

買主様と売主様をつなぐのが仲介売却

不動産を売却する方法には「仲介」と「買取」の2種類がございます。買取は不動産会社が購入者となり、売主様から直接物件を購入するのでスピーディですが価格はやや低めに設定されます。

なるべく高く売りたいとご希望でしたら仲介売却の方がおすすめです。不動産会社が買主様を探して売主様とつなぐ売却方法で、不動産売却の中でも一般的なものとなります。

買取に比べて時間がかかり仲介手数料などもかかりますが、売却価格が高くなりやすい傾向にあります。購入希望者が殺到するようであればその中からもっとも条件の良い方を買主様として選ぶことができるなど、メリットもたくさんございます。物件をなるべく高く売却したいということでしたら、ぜひ当社に仲介売却についてご相談ください。

YAMADA不動産 豊中店は
豊中市の相場を把握しています

YAMADA不動産 豊中店は豊中市の相場を把握しています

当社は地域に密着した不動産会社で、地域相場に合わせた金額設定や販売戦略を立てることが可能です。「相場より高くしてほしい」というご要望をいただくこともございますが、訪問査定や地域の売却実績を元に価格を算出しておりますので当社では売主様にご納得いただいた上で現実的な価格設定にて販売し、スピーディな売却を実現できております。

中には契約欲しさに査定額を高く設定する不動産会社もございますが、現実問題として売れなくては意味がありません。また大手は利益が出る案件から片付けることが多いため、売主様が待たされるケースも少なくないようです。

当社では1件1件、丁寧でスピーディな対応を心がけております。お客様からご希望を伺い、私どもからもリアルな戦略をご提案させていただくことで、不動産売却を成功させていきたいと考えております。

仲介売却をご希望なら、豊中市の相場を知り尽くしたYAMADA不動産 豊中店にご相談ください。

仲介売却における
売主様にとってのメリット

仲介売却における売主様にとってのメリット

仲介売却は買取に比べると高い金額で売却できることが多いです。購入希望者が増えれば増えるほど競争になるので価格も高まりやすいですし、買主様との交渉には不動産会社が立ち会いますのでより有利に事を運びやすいのもメリットとなるでしょう。

また、仲介を依頼すると広告掲載や販売活動、購入希望者へのアピールなども積極的に行ってくれます。かかった実費や費用については仲介手数料に含まれていますので、実力のある不動産会社に依頼すればかなりお得に、売主様が希望する金額にできる限り近い価格で販売することも可能になるでしょう。

仲介売却における契約の種類

メリット デメリット
一般媒介契約
  • 売り主が買い主を探すことができる
  • 売買状況の報告義務がない
  • レインズへの登録義務がない
  • 他社が売買成立させると報酬がもらえないため、積極的にならない可能性がある
専任媒介契約
  • 14日に1度の販売状況報告義務がある
  • レインズへの登録義務がある
  • 自分で買い手を見つけることもできる
  • 買取保証サービスがつくこともある
  • 1社のみの契約で他社との競争がなく、積極的な営業がされない可能性がある
専属専任媒介契約
  • 7日に1回以上の販売状況報告義務がある
  • レインズへの登録義務がある
  • 成約すれば必ず報酬が得れるため、積極的に努力する
  • 自分で買い手を見つけることはできない

※表は左右にスクロールして確認することができます。

媒介契約についてのご説明

ご売却を決意されましたら、不動産業者と売却を依頼する契約をしなくてはなりません。
この契約を【媒介契約】といい最長3ヶ月を超えない期間で、売主様と不動産会社との協議の上で定めます。

1専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼する事ができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で購入希望者を見つける事(契約)はできません。

◆不動産業者が課せられる義務◆

成約に向けての積極的努力義務】を
課せられます!

2専任媒介契約

【専属専任媒介契約】と同じく、他の不動産業者に重ねて依頼する事ができません。
不動産業者は、依頼主に対して2週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。
また、依頼主は自分で購入希望者を見つける事もできます。

◆不動産業者が課せられる義務◆

成約に向けての努力義務】を
課せられます!

3一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて依頼する事ができる契約です。不動産業者に報告義務はありません。
また、依頼主は自分で購入希望者を見つける事もできます

◆不動産業者が課せられる義務◆

成約に向けての努力】を
課せられます!

早見表 複数業者との
契約について
自ら発見した相手方との取引 近畿流通機構への
登録義務
業務処理報告の
義務について
①専属専任
媒介契約
× × 5営業以内 1週間に1回以上
①専任
媒介契約
× 7営業以内 2週間に1回以上
①一般
媒介契約
義務なし 報告義務なし

※表は左右にスクロールして確認することができます。

2専任媒介契約

【専属専任媒介契約】と同じく、他の不動産業者に重ねて依頼する事ができません。
不動産業者は、依頼主に対して2週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。
また、依頼主は自分で購入希望者を見つける事もできます。

◆不動産業者が課せられる義務◆

成約に向けての努力義務】を課せられます!

早見表 複数業者との
契約について
自ら発見した相手方との取引 近畿流通機構への
登録義務
業務処理報告の
義務について
①専属専任
媒介契約
× × 5営業以内 1週間に1回以上
①専任
媒介契約
× 7営業以内 2週間に1回以上
①一般
媒介契約
義務なし 報告義務なし

※表は左右にスクロールして確認することができます。

専属専任VS専任媒介と一般媒介
≪どちらが有利??≫
だと思いますか!

結論から、はっきり言います。専属専任媒介または専任媒介をお勧めします。
一般媒介を一概に否定することはできませんが、「他社で売れてしまうかもしれない!」
という思惑から、今ひとつ業者を積極的(本気)にさせません。
また、宅地建物取引業法にも標準媒介契約約款にも、一般媒介については、業者に契約の
成立に向けての特別の努力義務を規定しておりません。
それだけに、依頼者は弱い立場にさらされる危険があるのも事実です。
これに対して、専属・専任媒介ですと、依頼者から「任された!」という信頼感や
「絶対に期待に応えなければ!」という責任感から、積極的に販売活動を行うものなのです。
極端な言い方をすれば、一般媒介物件を差し置いてでも、優先して取り扱われるのが、
専属・専任媒介物件といえます。
「1社に委任するより、複数の業者に依頼した方が早く売れる。」といった、短絡的な考えは
捨てたほうが良いのではないでしょうか。
積極的に努力することを義務付けられた専属専任・専任媒介契約が良いのは、言うまでもありませんよね。

専属専任or専任媒介をお選びいただければ、弊社の担当が必ず全力で売主様のお力になる事をお約束いたします!!

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  • 売主様の為に、ご尽力いたします。
    私たちは縁結びのプロフェッショナルです!

知っておきた
レインズの仕組みと機能

知っておきたいレインズの仕組みと機能

レインズ(REINS)とは不動産流通標準情報システムで不動産流通機構が運営しているネットワークです。売却依頼をされた物件は不動産会社によってレインズに物件情報や図面が登録されます。

ほかの不動産会社で購入希望者が現れた場合、希望する条件をにヒットすればそこに売却希望物件の情報を届けることができます。簡単に言えばレインズに登録している不動産会社同士が売買物件を共有し、不動産マーケットの隅々まで情報が行き渡りやすい仕組みです。

過去の成約状況も蓄積されているので価格査定の参考にもされることがあります。

PICKUP
どうしても売れなかったときのための
買取保証

仲介売却は売主様の希望価格で売り出すことも可能で、場合によっては高額で販売することもできるメリットがあります。その一方で買主様がいつ見つかるかの保証はなく、販売期間が伸びて値下げをしなければならない可能性もあります。さらには売れ残ってしまいいつまでたっても購入されないという事態に陥ることも。

買取保証は一定期間で売れなかった場合でも、不動産会社が予め設定した価格で物件を買い取ってくれる仕組みです。引越しなどで売却希望期日がある場合などはぜひ活用していただきたい保証となります。

買取保証を利用すれば、最初は少しでも高く売るために物件を市場に公開することができます。万が一売れ残っても不動産会社が買い取ってくれますので最低限の売却価格を維持することができるでしょう。あらかじめ買取価格は決められ売主様にもお伝えしますので、安心して仲介売却にチャレンジすることができます。

基本的な仲介売却の流れ

STEP01.相場の確認
不動産売却を成功させるためにもまずは地域の相場を確認します。相場に近い適正価格であれば販売しやすく売れ残りのリスクも減るでしょう。また、査定価格と大幅な開きが合った場合に査定根拠を確認する資料にもなります。
STEP02.売却相談・物件調査・価格提示(査定書提出)
相場と希望する売却価格が近ければ複数社の不動産会社に査定を依頼します。会社ごとに査定のポイントや取り組み方が違うので信頼できるパートナー探しという意味もあります。机上査定と訪問査定がありますが、後者のほうがより精度の高い査定ができるのでおすすめです。
STEP03.媒介契約の締結
査定を通して信頼できるパートナーだと確信できたならば不動産会社と媒介契約を結びます。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類ありそれぞれメリット・デメリットが違いますのでご自身の求める形に合うものを選びましょう。
STEP04.売買活動・交渉
媒介契約を結んだ不動産会社が本格的に広告やチラシ、レインズなどを通して売買活動を開始します。一般媒介契約や専任媒介契約であればご自身で買主様を探すことも可能です。また、内覧の希望が入ることもありますので、より高い価格で売却できるようにスムーズな対応をしましょう。
STEP05.売買契約
契約時には売主様・買主様・仲介した不動産会社の3者が揃って行います。契約時には不具合や欠陥の確認をして伝え忘れのないようにしましょう。この時に家具や設備などを残すか撤去するかなども決めていきます。またこのタイミングで手付金が買主様から支払われます。一般的には売却価格の1割~2割です。
STEP06.代金授受・物件引渡し
物件が引き渡されるのはすでに受け取っている手付金を除いた全ての売却価格が振り込まれてからになります。仲介手数料などの諸費用を代金受け取り後に支払いますので準備しておいてください。抵当権の抹消や所有権の移転などの手続きもこのタイミングで進めていきましょう。
STEP07.譲渡税の納付
物件売却によって得た利益は翌年に確定申告しなくてはいけません。ただし、物件売却価格から物件購入費用や仲介手数料などの諸費用を引いた額がプラスにならない場合は確定申告をする必要がありません。大きくマイナスが出た場合などは逆に申告することで税金を抑えられる可能性があります。

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